実際はどうなの?成年後見が始まる前、始まった後(小沼善太郎会員)

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宮城県司法書士会がエフエムたいはく(78.9MHz/仙台市)で放送したラジオ番組です。11月は成年後継制度の利用開始前と開始後について実際の具体的なお話でした。番組は毎月第4木曜日の14時からオンエア!

11月26日の小沼善太郎さんのお話はこちら

※番組概要および最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。
※音源はApple PodcastSpotify PodcastAmazon music podcastでも配信しています。

11月26日の小沼善太郎さんの放送内容

2020年11月26日㈭は宮城県司法書士会の
小沼善太郎(おぬまぜんたろう)さんに
「成年後見始まる前、始まった後」
というテーマでお話を伺いました。

小沼善太郎さんと笹崎久美子_20201111_161639

小沼善太郎さん(左)と番組パーソナリティの笹崎

前半のお話「成年後見は予期せず必要に迫られて手続きせざるを得ないケースが多いんです」

成年後見制度は認知症などの理由で判断能力の不十分な方が不当な契約で不利益を被ったり犯罪の被害者にならないように、家庭裁判所が選任した後見人が財産を管理したり、本人に代わって契約を結んだりできる制度です。

そう聞くと自分達には不要と感じる方もいらっしゃると思いますが、実際は必要に迫られて申し立てを行うケースが多いそうです。

たとえばご家族の認知症が進み施設に入ることになった場合、契約者ご本人に判断能力がないため施設のほうから「成年後見人を立てて契約して欲しい」と言われ、すぐには契約できないようです。

また預貯金も今は親族が自由に引き出すことができないため、どうしても成年後見人を立てなければいけないという状況になり、そこで施設や銀行から「司法書士に相談してみては?」と言われて、初めてご相談に来られる方が最近は多いとのこと。

ちなみに後見制度が適用されるかどうかを決定するのはあくまでも裁判所なので、裁判所側でもご本人と面談をしたり、調査をしたうえで後見・保佐・補助の中からどれが妥当かが決定されるそうです。

リクエストコーナー

小沼さんのリクエスト曲は
山下達郎の「クリスマスイブ」でした。
この季節にピッタリですね!

後半のお話「成年後見制度が適用になると、年金や介護保険や固定資産税の通知なども後見人のほうに郵送されます」

成年後見人は専門家として司法書士が選任されている場合が多いようですが、申し立ての手続きをお願いした司法書士が必ずしも選ばれるわけではなく、親族の場合も同様に後見人の候補者として要望を出してもその方に決まる保証はないとのこと。

成年後見制度の適用が確定すると小沼さんは相手の方にご挨拶に伺い、通帳や証書類などをお預かりしますが、見知らぬ人物からそう言われて腑に落ちない方もいらっしゃるそうで、十分に説明をしてご理解いただけるように努め、そこには大変気を遣われるというお話でした。

その後は区役所や年金事務所をまわり、金融機関も通帳がある銀行はすべて訪れて後見人としての手続きを地道に進めていくそうです。

結果的に年金や介護保険や固定資産税などの公的な通知はご本人や親族に届かなくなるため、ひとつひとつ対応するプレッシャーから解放されて楽になる、というのは確かにそうだと思いました。

小沼さんは、認知症のご本人とも必ず面談するようにしていて(現在はコロナ禍のため困難ですが)、そのための研修会もあるそうです。

成年後見制度は認知症だけでなく、精神障害や知的障害などハンディキャップをお持ちの方も対象になっており、そういった方達の権利を守る制度として、多くの方に知ってほしいという言葉が印象的でした。

お問い合わせ先

※番組でご紹介した内容/イベントや
身近な暮らしの法律のご相談に関しては
宮城県司法書士会(ホームページ
022-263-6755までお気軽にお問い合わせください。

(パーソナリティ 笹崎久美子)