相続登記のいろは(髙橋慧会員)
エフエムたいはく(78.9MHz/仙台市)で宮城県司法書士会が放送したラジオ番組のご紹介です。2021年4月22日㈭は、宮城県司法書士会理事の髙橋慧(たかはしさとし)さんに「相続登記のいろは」について話を伺いました。番組は毎月第4木曜日の14時からオンエア中!
➡ 2020年2月27日 相続のいろは(髙橋慧会員)
前半のお話 不動産の遺産分割が決まったあとは登記を行います
ー 本日のテーマは?
髙橋 はい「相続登記のいろは」です。昨年出演させていただいたときに「相続のいろは」ということで相続の入り口についてお話をさせていただいたんですが、今回はそこから一歩踏み込んで登記をするときに、どういったことになるのか?というお話させていただこうと思ってやってまいりました。
ー 難しそうな感じがしますがどういった分野ですか?
髙橋 主に不動産の名義書き換えのことですね。相続の対象となる財産の分け方として、何もしないと法定相続、つまり民法に定めのある割合で分けられます。
昨年はそれと異なる分け方として、主に3つあるという話をさせていただきました。その3つというのは遺言(いごん)、遺産分割協議、そして相続放棄です。
今回はその3つの分け方で遺産分割を決めたとして、さてそのあとどうしたものか?というお話なんです。
ー その後のお手続きということですね?
髙橋 はい、たとえば「長男が全部相続する」と遺産分割協議で定めたとして、その不動産の名義書き換えをすることがいわゆる登記ということになります。
ー 名義の書き換えが登記なんですね
髙橋 はい、そうです。法律上、相続した不動産というのはその瞬間にその相続人の所有権ということになります。
ただ、瞬間に権利が移るといってもそれを他人に主張するとき・・・より具体的にはその不動産を売ったり、その不動産を担保に銀行でローンを組むためには、不動産の名義書き換えの手続きである登記が必要となってきます。
その登記というのは法務局に申請をするんですが、そのお手続きを代理で行うのが我々司法書士の仕事のひとつということになります。(この続きは再生プレイヤーでお聴きください ※続きは03:40ぐらいから)
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後半のお話 司法書士が相続登記の費用を即答できない理由
(※後半のお話は10:00以降から)
ー (司法書士に依頼した場合)登記の費用はいくらぐらいかかるものですか?
髙橋 はい、司法書士会の電話相談や私の事務所への問い合わせで一番多いのがこの「具体的にいくらかかるんですか?」というところなんです。
ー それが心配でお願いしにくいイメージも私達にはあるのですが
髙橋 それは我々にとって非常に難しい質問なんです。登記手続きにかかる費用としては大きく二つあります。
一つ目は名義書き換えの手数料として法務局に必ず収める登録免許税です。
ー ”免許”といっても何かの免許(資格)ということではないんですね?
髙橋 はい、そういうわけではなく昔からそう呼ばれている費用なんです。登録免許税は必ず発生するものですが、固定の金額ではなく不動産の評価額によって決まります。評価額というのはその不動産が存在する市町村が管理している金額で、固定資産税を算定する基礎となるものです。
そのため電話でお問い合わせをいただいた時点では、その不動産の評価額がいくらなのかわからないので、登録免許税をお答えできないというのがまず一点です。
登録免許税は、評価額×1000分の4ということは決まっているんです。なのでたとえば、土地建物が3000万円のお客様の場合は(登録免許税として)12万円を法務局に収める必要がまず出てきます。この登録免許税というのは名義の書き換えを司法書士がやってもお客様がご自身でやっても必ずかかるお金です。
ー 高い物件の方は高くなるしそうでない方はそれなりに?
髙橋 そうです、そうです。そしてそれにプラスして、二つ目の大きな費用が司法書士報酬ですがこちらは費用が自由化されておりますので、決まった金額というのが定められておりません。(以後、司法書士報酬の金額の違いはどのように生じるのかというお話が続きます)
(この続きは再生プレイヤーでお聴きください。※この続きは13:14ぐらいから)
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本日の髙橋慧さんのリクエスト曲
髙橋慧さんのリクエスト曲はスピッツの『ロビンソン』でした。
髙橋慧さんは25年以上スピッツの大ファンで「ここでかけていただくならこれしかない」そうです!
(パーソナリティ 笹崎久美子)
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