会社の役員と登記について(伊東正人会員)
宮城県司法書士会がエフエムたいはく(78.9MHz/仙台市)で放送したラジオ番組をご紹介しています。7月はどんなに長くても10年に一度は更新が必要な役員の登記が忘れられている事例についてのお話でした。番組は毎月第4木曜日の14時からオンエア!
7月23日の伊東正人さんの放送音源
※番組概要および最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。
※音源はApple PodcastやSpotify Podcast 、Amazon music podcastでも配信しています。
7月23日の伊東正人さんの放送内容
2020年7月23日㈭は
宮城県司法書士会 企画広報委員の
伊東正人(いとうまさと)さんに
「会社の登記と役員について」
というテーマでお話を伺いました。
➡ 2018年3月22日「司法書士になるには?」
今回も新型コロナウィルス感染拡大防止のため
今回もマスクを着用し、
透明なアクリル板を挟んでの収録となりました。
お聞き苦しい点もあったと思いますが
何卒ご容赦ください。
前半のお話「登記簿の内容が更新されておらず融資に影響も」
さて、伊東さんのお話によると最近、会社の登記についてのお問い合わせが増えているそうです。
新型コロナウィルスの影響を受け金融機関に融資を申し込んだ時に提出した登記簿の内容が更新されておらず、再提出を求められるケースが増加しているとのこと。
会社の役員の任期は最長で10年なので、役員の顔ぶれが全く変わらなくても再度株主総会で選任の決議をして、登記をし直さなくてはいけないそうです。
ですが10年経つと忘れてしまうことがあり、融資の際に銀行や日本政策金融公庫などから「正しく直してください」という指摘を受けてご相談に至るケースが多いようです。
他にも代表者の住所や本店の場所定款の内容(役員の任期等)なども古かったり、登記簿と相違がある事例など、そういったご相談に対応したお話なども聴かせていただきました。
リクエストコーナー
ここでひといき。伊東さんのリクエスト曲は石川さゆりさんの「天城越え」でした。昭和の名曲ですよね。
後半のお話「登記の更新をしないでいると解散と登記されてしまう場合も」
登記を何もしないで12年経つと、この会社は本当に動いているかどうか、国のほうから確認の通知が来るそうです。
まずそちらに回答して意思表示をしないと「会社法の規定により解散」と登記されてしまうとのこと。
実際に最近もある士業の事務所から(その事務所のお客様について)「平成30年に解散になっていますが大丈夫ですか?」と問い合わせがあり、「3年を超えない限りは大丈夫です」とお答えしたそうです。
役員の任期だけでなく代表者の住所や名前も登記事項になっており、結婚等で名前が変わった場合も登記が必要になることがあります。
役員の任期は最長10年ですが、たとえば家族経営の中に家族以外の役員がいらして途中で諍いになった場合などに、役員の任期が長いと解任が難しいケースもあるので伊東さんご自身は、あまり長い任期はお勧めしないとのお話でした。
お急ぎの融資なのに、登記簿や定款の不備で時間がかかり経営に支障が出ることのないよう、登記の更新には注意しなくてはならないと感じました。
* * * *
さて話題は変わりますが、なんと伊東さんは自衛隊のご出身で平成25年まで在籍されていたそうです。
退職してその翌年(平成26年)に司法試験に合格して司法書士になったとのことですが、後半はそちらのエピソードから始まりました。
(お話は音源の11分56秒あたりから聴けます)
伊東さんが司法試験に合格したときの勉強法は
2018年3月22日放送の以下のリンク先⇩でお聴きください。
お問い合わせ先
※番組でご紹介した内容/イベントや
身近な暮らしの法律のご相談に関しては
宮城県司法書士会(ホームページ)
022-263-6755までお気軽にお問い合わせください。
(パーソナリティ 笹崎久美子)