(現在は再度中止になりました)宮城県司法書士会の相談業務で面接相談が再会しました!(佐々木妙子会員)
エフエムたいはく(78.9MHz/仙台市)で宮城県司法書士会が放送したラジオ番組のご紹介です。2021年7月22日㈭は、宮城県司法書士会 副会長で番組初登場の佐々木妙子(ささきたえこ)さんに「宮城県司法書士会の面接相談が再会!」というテーマで話を伺いました。放送は毎月第4木曜日の14時からオンエア中です。以下に前半と後半のお話の一部を要約して少しだけご紹介します。
2021.8.27追記)以下の内容は、新型コロナウィルスの新たな拡大で再度中止になりました。ご注意ください。
前半のお話 司法書士会の”面接”相談が再会しました
ー 今日のテーマは?
佐々木 宮城県司法書士会が行っている相談事業で面接相談が始まったことなどをPRさせていただきたいと思います。
ー 面接相談が始まったんですか?
佐々木 そうなんです。今までコロナのためずっと電話相談ばかりだったんですけれども、やっと7月2日から面接相談が再開されました。
ー よかったですね。ブランクが空きましたが司法書士の皆さんはもう準備はばっちりですか?
佐々木 はい、電話相談も大事なんですけど、やっぱり皆さんとお会いして相談内容を肌で感じると言いますか、いろいろな悩みを直にお聞きすることができるので、楽しみというとおかしいのですが、やはり楽しみにしていました。相談者の方と直接お会いすると(お互いに)顔が見えますので相談しやすいのではないかと思います。
ー 先日森田みさ会長がお話をされていた相続登記センターとは別なのですか?
佐々木 相続登記センターも昨年10月から運営開始されたんですけど、なかなかコロナ禍でなかなか活用されない状況です。相続登記センターのほうはまだ電話相談のみですが、そちらでもご相談は受け付けております。
ー 面接相談は予約が必要なんですね。
佐々木 はい、予約が必要です。
022-263-6755が面接相談の予約の電話番号で、平日の9時から午後5時まで受け付けています。面接相談の開催は、月・水・金の14時から16時です(祝日と年末年始を除きます)。ただ、順次再開ということなので、面接相談がまだ開かれていないところがあるかもしれません。ですので上記の電話番号でご確認をお願いしたいと思います。ー 仙台以外の方もこの番号でいいのですか?
佐々木 はい、大丈夫です。(この続きは再生プレイヤーでお聴きください ※5:40ぐらいから )
※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。
※音源はApple PodcastやSpotify Podcast 、Amazon music podcastでも配信しています。後半のお話 コロナで事業を変えたいご相談や遺言のご相談もあります
ー 新型コロナウィルスの影響を受けたご相談もあるそうですが?
佐々木 そうですね、コロナのために新しい事業展開をされたいという方もいらっしゃいまして、会社の目的変更をご相談されることもあります。
ー それは登記が変わるということですか?
佐々木 はい、目的というのが登記事項になっていますので、今までにない事業を行う場合には新しい事業をその目的の中に加えなくてはいけないんですね。
ー これは今の時期ならではかも?
佐々木 そうですね。で、新しい事業展開となって新しい人材を会社に迎えて取締役などにした場合は取締役の変更登記も必要になってきます。
ー いろいろ絡み合っていてひとつでは済まないんですね
佐々木 そうなんです。その新しい事業展開に関して土地を購入したい場合は移転登記というのもありますし、それに伴って銀行から融資を受ける場合は、その新しい土地に抵当権の設定という手続きも出て来るんですね。ですのでひとつの事業展開に関して様々な登記が必要になってきますので、そういったところを司法書士に相談しながら進めていくとやりやすいと言いますか、次々と順序立てて取り組んでいけると思います。ほかにも賃借権設定とかいろいろあるんですけど、不動産に関しても新しく事業を拡大していく場合はそういった手続きが必要になることもあります。
ー 手続きがいっぱい・・・
佐々木 もし近くに司法書士がいて、「こういったことをやりたいんです」とおっしゃっていただければ、次々とアドバイスをさせていただいたり、一緒に歩みながら事業拡大のお手伝いができるので、お役に立てるのではないかと思います。
ー ここにパンフレットがあるのですが、この中にある「遺言」というのは、遺言を書きたいというご相談ですか?
佐々木 遺言を残されたいという方もいらっしゃいます。特にお子さんのいらっしゃらない方になりますと、ご高齢になってご主人が亡くなると、今ある土地と建物は配偶者とそのご兄弟姉妹が法定相続人になることがあるんですね。
そうしますとせっかくお二人で暮らしてきたのに、今後の生活設計に影響があることも出てきますので、ご自身が亡くなったあとは配偶者様に全財産を残すなどの遺言を残さないと、俗に「相続は争族」と言われるような争いになることもあります。
ですので、内容がきちんとしていて有効な遺言をおつくりになることをお勧めしております。(この続きは再生プレイヤーでお聴きください。※後半は11:40から。このお話の続きを聴きたい方は17:50ぐらいからどうぞ。)
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本日の佐々木妙子さんのリクエスト曲
佐々木妙子さんのリクエスト曲はゆずの『栄光の架橋』でした。
オリンピック直前ですが、佐々木さんはこの曲を聴くと元気が出るそうです。
(パーソナリティ 笹崎久美子)
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