【2026.4月】離婚の相談について(黒川尚美会員)
エフエムたいはく『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時から仙台市のコミュニティFM局で放送している30分のラジオトーク番組です。(78.9MHz)
このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。
2026年月4月23日(木)は、宮城県司法書士会の 黒川尚美(くろかわ なおみ)さんに「離婚の相談について」というテーマでお話を伺いました。
前半 法改正で財産分与の期間が延長されました
ー 今日は離婚の相談がテーマですが、司法書士の方もお手伝いできることがあるんですね
黒川 はい。 離婚というと、弁護士さんのイメージが強いと思います。もちろんこれは弁護士さんじゃないとダメだな、というご相談は弁護士さんにちゃんとおつなぎするんですけれども、実は司法書士がサポートできるということも結構あることを今日はお伝えしたいなと思いまして・・・
ー お手伝いできるのはどんな分野ですか?
黒川 そうですね、離婚協議書の作成のサポートですとか、養育費の取り決めを法的に有効な形にするための文書の作成支援などです。
そして一番得意なところですと、不動産の名義変更ですね。財産分与に伴って不動産を奥様の名義に変更したりですとか、そういった場合には不動産の名義変更という登記をいたしますので、そういったことは得意分野ですね。
ー そういえば法律が変わったんですよね。共同親権については私もニュースで見ました
黒川 はい、法改正がありまして今年の4月1日から法律が色々変わりました。司法書士の業務に密接に関連しているものとしては、財産分与の期間が延長されたということです。離婚されてから財産分与の協議をすることもあると思うんですけど、その協議期間(請求期限)が大幅に延長されまして、2年から5年になりました。
財産分与というのはご夫婦が築いたプラスの財産を離婚のときにどう分けるか?というお話なんですが、それを2年以内に決めなくてはいけなったものが5年に伸びたということです。離婚したばかりで慌ただしくて、なかなかそういったことを話し合う機会がなかったとしても、期間が延びたことで少し猶予持って話し合うこともできるかな、というところです。
ー 離婚だけではなく何かの協議でなかなか結論が出ないと、1年2年があっという間に過ぎるというお話も伺うことがあります
黒川 そうですね、(離婚の場合は)苗字が変わったりですとか、その届け出や税金の問題ですとか、やはり精神的にも辛い中で様々な手続き進めていかなくてはいけないので、そのあたりでもやはり延長されたということは、大きなことだと思いますね。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは06:00前後からです。)
※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。
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※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。
後半 離婚時にローンが残っている不動産があると?
ー 離婚のときの財産分与はスムーズにいかないときもあるのでは?
黒川 大きな財産なので、持ち家をお2人でどうするかという問題はすご多いと思うんですよね。
ー 若いご夫婦の離婚の場合はまだローンを払っているケースもありますよね
黒川 そうですね。 そこがなかなか難しいところがあって、要は住宅ローンを借りていてまだ残債が残っている状態で、例えば収入のあるご主人の方が債務者になっていたりすると、その不動産を奥さんに渡して名義もご主人から奥さん名義に変えたいと思っても、奥さんに十分な収入があってお支払いできるのであればいいんですけれども、いずれにしても銀行さんと打ち合わせが必要になって、勝手に名義変更できなかったりするんですよね。
そういった場合は、これはイレギュラーですよということで、登記も直主な登記を入れたりしますので、そういう点でも私どもの専門分野になってきます。不動産が絡む場合ですと、名義変更はダイレクトに司法書士の業務になりますので、銀行さんとの打ち合わせも含めてトータルでご提案できると思います。
ー ではそこは腕の発揮のしどころですね。司法書士の皆さんは他の専門家ともよく連携されているそうですが
黒川 大きな法人さんはそれぞれの専門家が所属しているところもありますが、個人の事務所でも税理士さんと弁護士さんとか、信頼できる方達と連携を取ることができますので、どこに相談したらよいかわからないようなご相談でも、おつなぎすることができます。
やはり離婚のようななかなか難しい問題だと、信頼関係ってすごく大事になるんですよね。そうするとお話をしている中で「この方だったらこういう弁護士さんがいいのかな」などという点も考えて橋渡しすることができると思います。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は13:55から。このお話の続きは20:00前後からです。 )
※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。
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本日の黒川さんのリクエスト曲は『道』
本日の黒川尚美さんのリクエスト曲は GRe4N BOYZ(旧:GReeeeN)ラ の『道』でした。
黒川さんのコメント 「司法書士試験に何回も失敗していたときに、もう本当に私、もうやめようかなって、本当に向かないんじゃないかなと思ったり、諦めかけたことがあったんですけど、ちょうどその時にたまたま映画(『キセキ -あの日のソビト-』)を見て、映画の中で歌われるこの歌がその時の自分に刺さったんですよね。 」
パーソナリティから 〜離婚は思っていた以上に複雑な手続き~
今回、司法書士の黒川さんのお話を伺って、家やマンションを購入した後に離婚する場合は、想像以上に多くの問題が関わってくることが改めてわかりました。
私はこれまで、離婚に伴う手続きといえば、親権や養育費などが中心というイメージを持っていましたが、実際には、住宅ローンが残っている不動産の名義変更は、夫婦だけで決められるものではなく、金融機関との調整が必要になる場合もあるなど、非常に複雑な手続きが伴うことを知りました。住宅という人生で最も大きな財産をどう扱うかは、離婚後の生活にも大きく影響するため、簡単には結論を出せないことが多いですよね。
そういった状況を背景に、財産分与の請求期間が2年から5年へ延長されたことは、離婚直後の精神的・時間的な負担を考えると当事者の方にとってはとても意義のある改正だったのではないでしょうか?ただ、終了後に検索してみるとこの期間延長は、2026年4月1日以降に離婚が成立した方に適用されるそうなので注意が必要のようです。
司法書士は登記だけを行う専門家ではなく、相談内容に応じて弁護士など他の専門家へつなぐ「橋渡し役」としての役割も担ってます。どこへ相談すればよいか分からないとき、まず司法書士に相談するという選択肢があることは、多くの方に知っていただきたいと思いました。
*記事作成 番組パーソナリティ/笹崎久美子(ワッツ・ビジョン)
お問い合わせ先
※番組でご紹介した内容/イベントや会社設立・不動産登記・相続・遺言・成年後見などのご相談に関しては宮城県司法書士会(ホームページ)
022-263-6755までお気軽にお問い合わせください。
AIがまとめた本日の主な放送内容
※放送音源から自動的に作成された内容を掲載しております。正確な情報や詳細に関しましては実際の音源を試聴してご確認ください。
法改正の主な更新内容
法改正の要点(今年4月1日施行)
◦財産分与の請求・協議期間が「離婚後2年」から「5年」に延長
◦直後の各種手続・環境変化で協議が遅れがちな実情に対応
◦心理的・事務的負担に配慮し、納得いく話し合いの時間確保に資する
◦共同親権の選択肢が追加
◦従来は一方のみだった親権者指定に「双方での親権行使」を選べる道が加わった
◦子の利益を最優先する観点から、家庭状況に応じた柔軟な選択が可能に
司法書士の支援メニュー(離婚関連)
合意形成・文書化支援
◦離婚協議書の作成サポート
◦養育費取り決めを法的に有効な形に整える文書作成支援(公正証書化の助言含む)
◦裁判所提出書類の作成支援
登記・名義変更
◦財産分与に伴う不動産の名義変更登記
◦氏名変更等の関連手続
紛争段階の切り分け
◦争訟に発展する場合は弁護士へ適切に連携・橋渡し
◦紛争化前の合意形成・文書化を中心に支援
実務対応の現状
◦弁護士からの研修受講など、離婚分野の知見強化を継続
◦仙台は女性司法書士が比較的多く、相談しやすい環境
◦弁護士・税理士等と信頼関係に基づく連携を確立
◦相談内容や希望(例:女性弁護士希望、特定分野の強み)に応じた適切な紹介が可能
実務上の考慮点
住宅ローンが残る不動産の財産分与
よくある論点
◦債務者が主たる収入者(例:夫)で、名義を配偶者へ移したいケース
◦抵当権や残債の存在により、単純な名義移転ができない場合が多い
必要な調整
◦債務者変更は金融機関の与信判断が前提で、勝手な名義変更は不可
◦銀行との事前調整・合意形成が必要(返済能力の確認等)
司法書士の支援
◦金融機関との打ち合わせを含む全体設計の提案
◦事情に応じた登記手法の選定・実行(通常と異なるイレギュラー対応の設計)
共同親権の留意点
利点
◦子の利益の観点から、双方で見守る体制を選べる柔軟性
課題
◦離婚後も子に関する重要事項の協議が継続的に必要
◦関係性によっては負担感が残る可能性があり、家庭事情に応じた選択が肝要
手続全般の負荷
◦離婚直後は各種届出・税務等の手続が多く、精神的負担も大きい
◦期間延長(2年→5年)は現実的な協議スケジュール設計に寄与
協力と依存関係
連携先
◦弁護士:争訟化・代理が必要な段階で迅速に橋渡し
◦税理士等:税務面の論点が絡む場合に連携
◦金融機関:住宅ローン・抵当権対応で不可欠な協議先
役割分担
◦司法書士は「ハブ」として、相談内容に最適な専門家を選定・接続
◦紛争化前の合意形成・文書化・登記実務を中心にハンズオン支援
連絡先と資料
相談窓口
◦宮城県司法書士会(まずはこちらへ): 022-263-6755
◦公式サイト: インターネット検索で「宮城県司法書士会」で確認可能
◦女性のための法律相談等、特設相談会の実施時期あり(適宜案内を確認)
参考情報
◦番組アーカイブ: 番組ブログ、Apple Podcast、Amazon Podcast、Spotify
◦検索キーワード: 「あ、司法書士に聞いてみよう」


