【2024.1月】4月から始まる相続登記の義務化について(三浦剛会員)

『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時からエフエムたいはく(78.9MHz/仙台市)で放送している30分のラジオトーク番組です。

このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトーク(一部)を要約してご紹介しています。

2024年月1月25日㈭は、宮城県司法書士会の三浦剛(みうら ごう)さんが『相続登記の義務化について』というテーマでお話をしてくださいました。

※過去の「相続と登記に関するお話」はこちらをご覧ください。


 前半のお話  4月からは相続登記を怠ると過料が課される場合もあります

ー 4月からの義務化に向けて司法書士の皆さんは準備で大変なのでは?

三浦 はい、4月から法律が施行されますので、報道を聞いていろいろなお客様からの相談も増えております。

制度としては令和6年4月1日から相続登記が義務化になります。内容としては相続人の方が不動産、土地、建物を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律上の義務になります。正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が課される場合があると定められます。

ー 3年間の猶予があるんですね。過料もあるのですか。

三浦 そ今のところ「10万円以下の過料が課される可能性があります」と定められていますが、具体的には、いきなり10万円が課せられるかというと、なかなかそうはならないだろうとは言われています。

ー その前に何かの通知が来るのでしょうか?
三浦 長期所有者不明土地に対して確かに通知が来る制度も始まっていますね。

(参考)「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」について:福岡法務局

去年の8月17日からこういった制度が始まっているようですが、長期間にわたって相続登記がされていないことの通知が来ているお客様も中には全国でいらっしゃることにはなるかと思います。

ー そういう方はそのとき(通知)に知ったということになる?
三浦 いえ、死亡を知ったときというのはご自身の親が亡くなった時が「知ったとき」になりますのでね。例えばよくお客様から相談されるのが、納税通知書が役所から届きました、と。疎遠だった親なのにそれで初めて親が亡くなったのを知った、ということもそういえばあります。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは04:40前後からです。)

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※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。


リクエストコーナー


 後半のお話  学生のとき体験した私自身の相続放棄のお話をします

ー 相続に関して何か事例はありますか?

三浦 はい、私がそもそも司法書士になりたいと思ったきっかけも相続で色々あったおかげでもあります。大学を卒業してからのときですが、それも絡めてお話をしてみます。

私が司法書士になりたいと思ったのは高校生ぐらいからなのですが、父親が元々事業をやっておりまして(田舎なんですが)、それで事業がなかなかうまくいかず、不動産に銀行が抵当権を付けていたんですね。それで親を見ていて、このままじゃまずい、と。

高校生の頃なので抵当権という言葉もよくわかりませんが、このまま親の事業を引き継ぐのはまずいと思い始めて、事前にせめて法律の何かをわかりたいと思いながら大学に入ったんですよね。

で大学に入って、親も病気にかかってしまいまして(借金も抱えながら)、私が大学3年生の頃ぐらいから親も体調が良くなくなり、事業も会社もちょっと難しくなっていって・・・。

で、さらに父親にはお母さんがいたんですね。私の祖母ですが、祖母は60代の半ばぐらいから認知症になってしまいまして(まあ、そこでも色々あったんですけど)で、私が大学を卒業するころから、もう父親は危ないと。祖母は認知症であると。まずいな、と。

私は大学卒業と共に司法書士事務所に勤め始めて、勤めながら色々学んでいたのですが、これはいずれ考えると祖母のために成年後見人を選ばなくてはならなず、父親の財産は相続放棄をしなければならないと思いました。

というのも親が亡くなると子供に相続が行きますが、子供が相続放棄をした場合、(亡くなった人の)親が生きていると親に相続権が行きます。ただその親が認知症だと相続放棄の手続きができません。 (以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は14:00から。このお話の続きは16:55前後からです。 )

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本日の 三浦剛 さんのリクエスト曲

本日の 三浦剛 さんのリクエスト曲は Oasis(オアシス)『All Around The World』でした。

三浦 さんのコメント 「私が学生の頃、1カ月だけバックパッカーのような形でイギリスに滞在したことのあるのですが、そのときが本当に辛くてこの曲をMD(当時)でよく聞いていました。そのときの辛い思い出を蘇らせつつ、そのとに比べればは今のほうがずっと楽だな、と思える曲ですね。」


パーソナリティから 〜遺産分割協議が長引いて3年以内に相続登記できないときは?〜

三浦さんによれば、遺産分割協議が長引いて3年以内に相続登記できない場合でも、相続人申告登記という救済策があり、その制度も4月から始まるそうです。

(参考)相続登記の申請の義務化と相続人申告登記について:仙台法務局(PDF)

後半はご自身の経験を基に、借金のあったお父様の相続を放棄していく過程を伺いましたが、高校生ぐらいのときから危機感を持っていたお話やそれへの具体的な対応、そして誰かが相続を放棄すると今度は違う親族に相続権が次々と移っていく状況などリアルなエピソードとしてお聞きすることができました。

「相続ではなく相続放棄するほうの話ですが・・・」と前置きをしたうえで解説をしてくださった三浦さんのお話がとてもわかりやすく、大変参考になりました。

(記事作成 番組パーソナリティ/笹崎久美子)


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