【2022.9月】配偶者居住権について(目黒信宏会員)

この記事は最終更新日から1年経過しています。内容が古い可能性があります。

宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時からエフエムたいはく(78.9MHz/仙台市)で放送しているラジオ番組のご紹介です。この番組は宮城県司法書士会に所属する司法書士の皆さんが月替わりでお話をする30分の番組です。

2022年9月22日㈭は、企画広報委員の目黒信宏(めぐろのぶひろ)さんが『配偶者居住権』についてお話をしてくださいました。ちなみに目黒さんは6月にご出演いただいた阿部浩樹さんや昨年の11月にご出演いただいた佐藤圭さんと同期だそうです。以下に前半の出だしと後半の一部を要約して少しだけご紹介します。

 前半のお話  配偶者が亡くなると今までの家に住めなくなる場合があるんです

ー 配偶者居住権というのはどういう権利なのですか?

目黒 配偶者居住権は2020年4月1日に施行された非常に新しい権利です。条文を読んでみます。

被相続人の配偶者は被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において次の各号のいずれかに該当するときはその居住していた建物全部について無償で使用および収益する権利を取得する。
一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。

この条文の中の配偶者というのは法律上の配偶者ということです。

ー 条文をわかりやすく要約すると?

目黒 私の家族でご説明をさせていただくと、私は市内にマンションをひとつ持っています。家族構成は私と妻と男の子が3人の5人家族ですが、子供たちは独立してマンションには私と家内が住んでいます。

ある日、もし、私が交通事故んで死んでしまったとします。そのとき私が生前に妻に「配偶者居住権を渡す」と遺言に書いているか、もしくは私の死後に残りの家族が「妻に配偶者居住権を渡す」というような遺産分割協議を成立させれば、妻はこの権利を得て原則として一生涯無料でこのマンションに住み続けるか、または賃貸して収益を上げることができるという権利です。

(笹崎補足:逆に言えばそういう設定がない状態で、協議で家の所有権を相続した人が家を売却した場合などは住み続けられないケースがある?※例/現金2000万は妻が相続、家2000万相当は子供が相続など)

ー もしご主人が亡くなったら残された奥さんはその家に住めないのですか?

目黒 何もしなくて(策を講じない状態で)「住む」というのはちょっと難しいのかな。たとえば所有権自体を奥さんに残す方法があるのですが、そちらも何点か問題があるんです。

配偶者居住権は非常によい強みがあり、それはこの権利が住んでいた建物全体及ぶということです。例えば店舗と住居が一緒になっているような建物のこの配偶者居住権を得ることに寄って店舗部分に関しても配偶者居住権が存在する形になるんです。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは06:30ぐらいから です。)

※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。 w62_Spotify-Podcast w62_Amazon-Podcast
※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。

 後半のお話  まだまだ知られていない配偶者居住権

ー 配偶者居住権について実際のご相談もあったそうですが?

目黒 はい、今年になってからのご相談ですが、年配の男性とその後妻の方がいらっしゃいまして、後妻さんとの間にお子さんはいなかったのですが、先妻さんとの間に長女がいらっしゃって、男性の方はこの長女に家を残したいというご意思がありました。

後妻さんは家の名義が長女さんになる点に関しては異論はなかったのですが、自分はこの住み慣れた家に一生住みたいというご希望をお持ちでした。

男性は長女の方をとても信頼されていて、もし家の名義が長女さんに変わっても、長女がきっと後妻さんの面倒を見てくれるだろうと思い、特に問題に感じてはいなかったのですが、後妻さんのほうは「自分がこの家に一生住み続けられる保証はないのでは?」と不安に思っていたんです。

ー そこでどのような助言をされたのですか?

目黒 色々な選択肢がありますが、まず所有権の名義は遺言等で長女さんにお譲りになられて、それと同時に配偶者居住権を後妻さんのほうに指定することも遺言にお書きいただくのがよいのではないか、と。配偶者居住権は登記しなければほかの方に対抗できないの登記をおすすめいたしました。

ー 配偶者居住権は登記するものなのですか?

目黒 そうです。ただこの登記はまだ全国的に広まってはいません。一昨年の4月1日からこの制度が施行されたのですが、その年(4月~12月)は全国で129件しか登記されていないんです。そしで去年(1月~12月)も880件しかありません。私が感じている限りですが、まだあまり知られていないので私自身も配偶者居住権の登記のご依頼はまだ1件も受けておりません。私は一週間に一回、仙台法務局で登記手続き案内をさせていただいていますが、こちらでもまだご相談が1回もないという状態です。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は13:35から。このお話の続きは17:59ぐらいからです。 )

※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。 w62_Spotify-Podcast w62_Amazon-Podcast
※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。

本日の目黒さんのリクエスト曲

目黒信宏さんのリクエスト曲はHelen Merrill (ヘレン・メリル)『You’d Be So Nice To Come Home To』でした。
目黒さんのコメント 「ジャズ自体はそれほど聞かないのですが、ヘレンメリルの「You’d Be So Nice To Come Home To」だけは正直、一回聞いたときにじーんと来ちゃいましてね、私が持っている唯一のアルバムがこれなんです。」

(パーソナリティ 笹崎久美子)

お問い合わせ先

※番組でご紹介した内容/イベントや
身近な暮らしの法律のご相談に関しては
宮城県司法書士会ホームページ
022-263-6755までお気軽にお問い合わせください。